トップページ お知らせ 自転車の傘差し運転について お知らせ 自転車の傘差し運転について 自転車の傘差し運転(違反行為)をすると以下の罰則が科せられる場合があります。【摘発】警察官に呼び止められる【安全講習受講義務】3年間に2回以上摘発をされると公安委員会の命令を受けて3ヶ月以内の指定された場所にて「安全講習受講義務」が発生講習時間:3時間講習手数料:5700円の支払い【受講無視】事件扱い裁判所へ呼び出し5万円以下の罰金。 お知らせ
自転車の傘差し運転について 自転車の傘差し運転(違反行為)をすると以下の罰則が科せられる場合があります。【摘発】警察官に呼び止められる【安全講習受講義務】3年間に2回以上摘発をされると公安委員会の命令を受けて3ヶ月以内の指定された場所にて「安全講習受講義務」が発生講習時間:3時間講習手数料:5700円の支払い【受講無視】事件扱い裁判所へ呼び出し5万円以下の罰金。 お知らせ